タイ王国和僑会会則

第1章

第1条 (名称 本会の名称は「タイ王国和僑会 (英文名)」 以下「本会」 という。
第2条  事務局
 1 本会に事務局を置く。
 2 事務局に関する規定は、幹事会で定める。

第2章

第3条
1 理念
①和をもって貴しとなす。(思いやりを持って人に接する。)
②共存共栄・相互扶助。
③地域社会への貢献。

2.使命(ミッション)
①世界各地で起業する人、企業のリ-ダーを目指す人、総ての『和僑』の人達の育成と支援に尽力する。
②世界の様々な中小企業との交流により、『和僑』メンバーの事業発展に貢献するものである。

第4条  事業
本会は、次の事業を実施する。
1 タイでのビジネスを展開のための勉強会、事業発表会、セミナー、講演会、展示会等に関すること。
2 タイでのビジネス視察、事業プレゼン及びマッチング事業に関すること。
3 和僑会及び海外ビジネスに関する情報提供に関すること。
4 他国の和僑会との情報交換及び会員相互の親睦扶助に関すること。
5 その他、本会の目的達成のために必要な事項に関すること。

第3章

第5条 組織
本会の目的に賛同した経営者及びそれに準ずる職位の方で、
積極的に本会の事業推進に参加できる会員を持って組織を構成する。

第6条 会員資格
本会員は、別途定めるところによる一定の資格基準を有していなければならない。

第7条  入会
1 本会への入会申込みは、申込書及び必要書類を、事務局に郵送により申請しなければならない。
2 本会への入会申込みがあった場合には、幹事会において資格審査を行い入会の可否を決定するものとする。

補則
・入会申込みには幹事2名の推薦を必要とする。
・3回以上のタイ王国和僑会が主催する定例会、行事などに参加することで入会申込み申請の権利を得る。

第8条  会費
1  年会費を充当する事業期間は、毎年1月1日から12月31日迄とする。
2  会費は、次の通りとする。

入会金 なし 年会費 3,000タイ・バーツ但し、振込手数料は、会員の負担とする。
     
3  年会費は、毎年12月末迄に、次年度の年会費を一括にて支払うものとする。
また、年度途中で入会した会員は、入会予定月から12月末迄の会費を、入会予定月の
前月末迄に一括して支払うものとする。但し、振込手数料は、会員の負担とする。
     
第9条  会員の権利
全ての会員は、本会の行事に参加することができる。
但し、会員が、行事に参加できない場合には、代理のものを参加させることができる。

第10条 資格の喪失
会員は、次の各号の一つに該当するときは、その資格を失う。
1  退会したとき
2  除名されたとき
3  本会が解散したとき

第11条  退会及び復権
会員が、退会しようとするときは退会届を提出しなければならない。
また除名された者以外で復権しようとする者は、第7条の手続きを踏むものとする。

第12条  除名
会員が、次の各号の一つに該当するときは、幹事会の決議によって除名することができる。
1  本会の名誉を棄損し、または信用を失うような行為があったとき
2  会則または総会の決議を無視する行為があったとき
3  会費を滞納したとき
4  第37条の禁止行為を行ったとき

第13条  権利の喪失
退会した者、または除名された者は会員として一切の権利を失い、
すでに納入した会費その他の資産に対して何等請求することができない。

第4章 役員
第14条  役員
本会には、次の役員と監査役を設置する。
1 代表幹事/2名
2 副代表幹事/2名
3 幹事/10名以内 
4 監査役/1名

第15条  役員の選出
役員は、幹事会において、会員の中から互選により選出のうえ、総会において承認を得る。
 
第16条  役員の職務
1  代表幹事は、本会を代表し、本会の目的の普及発展に努め、会務を統括する。
2  副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事不在の時は、その職務を代行するものとする。
3  幹事は、幹事会を組織して会務を遂行する。原則、幹事は専門委員会の委員長等を兼務する。
4  監査役は、本会の会計を監査する。

第17条  役員の任期
1  役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2  補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3  役員は、任期満了後でも、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。

第18条  役員の解任
役員が、次の各号の一つに該当するときは、幹事会で解任を決議し、総会において承認を得る。
1  心身に故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき
2  職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

第19条  役員の報酬
役員の報酬は無報酬とする。

第20条  顧問
1  本会に顧問を置くことができる。
2  顧問は、幹事会の同意を得て代表幹事が委嘱する。
3  顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。

第5章 会議

第21条  会議
1  本会の会議は、総会及び幹事会とする。
2  会議は、代表幹事が召集する。
3  会議の議長は、代表幹事が担当する。

第22条  総会
1  総会は、定例総会及び臨時総会とする。
2  定例総会は、原則、年 回、1月に開催する。
3  臨時総会は、幹事会において必要と認める場合に開催する。
4  総会は、会員の過半数以上の出席 委任状を含む をもって成立するものとする。

第23条  総会の招集
総会の招集は、会議の目的事項、開催日時及び場所を示した書面により、開催日の
10日前までに会員に通知しなければならない。

第24条  総会の決議事項
1  事業計画及び収支予算
2  事業報告及び収支決算
3  役員の承認
4  本会則の設定及び変更に関する事項
5  解散及び財産の処分に関する事項
6  その他幹事会が必要と認めた事項
7  総会の決議において、可否同数の場合は議長の決するところによる。

第25条  議事録
1  総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2  議事録は、事務局が作成し、次の事項を記載し、役員に回覧する。
(1)会議の目的である事項、日時及び場所
(2)会員数及び出席者数
(3)会議の経過概要及びその結果

3  前項の議事録は事務局に備え置かなければならない。

第26条  幹事会
1  幹事会は、役員をもって構成する。
2  幹事会は、定例幹事会及び臨時幹事会とする。
3  定例幹事会は、原則、毎月1回開催する。
4  臨時幹事会は、代表幹事が必要と認める場合に開催する。
5  幹事が出席できない場合、幹事に委任された代理人が出席することができる。
6  幹事会は、過半数以上の幹事の出席 委任状及び委任代理人を含む をもって成立する。
7  幹事会の決議において、可否同数の場合は議長の決するところによる。
8  議事録は、以下のとおり、事務局が作成し役員に回覧する。
(1)会議の目的である事項、日時及び場所、出席者名
(2)会議の決定事項等

第27条 (幹事会の決議事項)
1  事業計画及び収支予算の審議
2  事業報告及び収支決算書の作成
3  役員の選出
4  各種専門委員会の設置・改廃
5  会員の入会・退会・除名
6  規則の変更
7  その他、本会運営に関する事項
(1)幹事は、それぞれ一個の表決権を有する。
(2)監査役は、幹事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。
(3)幹事会の決議において、可否同数の場合は議長の決するところによる。

第28条  規定の準用
第23条の規定は、幹事会に準用する。

第6章 専門委員会

第29条  専門委員会
1  代表幹事は、本会の事業の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは幹事会の決議を得て、
専門委員会を置くことができる。

2  専門委員会の委員長は、幹事の中から選出し、必要とする委員については、会員の中から
委員長が選出し、幹事会の承認を得る。

3  専門委員会に関する必要な事項は、幹事会において定める。
4  初年度の専門委員会は、別途定めるところによる。

第7章 資産及び会計

第30条  資産の構成
本会の資産は、年会費及びその他の収入をもってこれにあてる。

第31条  資産の管理
本会の資産は、代表幹事が管理し、その管理方法は、幹事会の決議を得て別に定める。

第32条  経費
本会の運営経費は、年会費その他収入をもってこれにあてる。

第33条  事業年度及び会計年度
本会の事業及び会計年度は、毎年1月1日に始まり12月3 日に終わるものとする。

第34条  会計監査
1  代表幹事は、前年度における事業報告及び収支決算書を作成し監査役の監査を経て、
幹事会で承認後、総会に提出しなければならない。

2  監査役は、会計書類等を監査し、監査結果を総会において報告しなければならない。

3  その他必要な事項については別途定めるところによる。

第8章 会則の変更並びに解散

第35条  会則の変更
本会則の変更は、幹事会の出席委員の1 2以上の決議を得なければならない。

第36条  解散及び残余財産の処分
本会の解散及び残余財産の処分は、総会に於いて出席委員1 2以上の議決を得なければならない。

第37条  禁止行為
1 本会員は、特定の政治、宗教、ネットワークビジネスの活動は行わないものとする。
2 本会員は、個人的な利益追求の目的で本会を利用してはならない。
3 本会員は、本会及び加入する会員に対し、迷惑をかける言動や行動を行わない。
4 本会員は、公序良俗に反する行為は行いものとする。

第9章 補則

第38条  規則の設定
本会則に定めるほか、本会の事業の運営上必要な事項については、
別途規則に定めるところによるものとする。

第39条 (施行)
1 本会則は、2010年4月5日から施行する。
(但し、タイ王国和僑会の設立は、2009年10月27日とする。)

2 初年度の定期総会は、2010年4月の第1回の定期総会をもってこれに代えるものとする。
3 本会設立当初の役員は、設立準備委員会で候補者を選出のうえ設立総会において承認を得る
ものとし、 任期は、第15条及び第17条の規定にかかわらず、第3回目の定期総会までとする。
ただし再任は防げない。   

別添(会員の入会申請及び資格基準)
1.会員申請に必要な書類
(1)タイ王国和僑会(会員申込書)
(2)会社案内(会社名、所在地、連絡先、事業内容等が記載されたパンフ等)
(3)確認資料

①法人等の場合には、商業登記簿謄本等(コピー可)
②個人等の場合には、パスポート・労働許可証等(コピー可)
 ※上記(1)~(3)の書類を、以下の宛先にメールする。
谷田貝 yatagai@baantao.com
小田原 odahara@personnelconsultant.co.th

2.会員の資格基準
(1)本会の目的に賛同したタイ王国在住の個人、法人、団体組織の経営者及び
それに準ずる職位で、積極的に本会の事業に参加できる方であること

(2)現在、タイでビジネスを展開している、あるいは、今後勉強しタイでのビジネスを
展開したいという意思があること

(3)和僑会の目的に賛同し、他の会員と良好な関係構築ができること

タイ和僑会について
2月 2012
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2月定例会

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2月早朝勉強会

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タイ和僑会では月に1度早朝勉強会を開催しています。

次回開催の詳細です。

日時:2月18日(土) 6時半開始
場所:パーソネルコンサルタント社ミーティングルーム

主な内容は以下のとおりです。

・本の紹介、読書感想の発表
・30秒スピーチの練習
・目標発表、前回発表した目標の達成度の報告
・その他情報交換

ご興味ありましたらタイ王国和僑会までご連絡ください。

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